旅行代理店で申し込んだパッケージツアーで旅行したときなど、飛行機のチケットにご自分の名前ではなく、パッケージツアーの名前などが入っている場合があります。

この場合、マイルは貯まるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

ANAマイレージクラブカードと、チケットに記載されている名前の関係
上でも述べていますが、国内パッケージツアーを利用した場合、ごくまれにチケットに個人名が書かれず、ツアー名(例えば「わくわく●●への旅」など)が記載されていることがあります。

個人旅行ではこういうことがまずないですし、最近は搭乗者の情報管理も厳しくなっているので件数としては少なくはなってきていますが、全くないとは言い切れません。

結論から言うと、このような場合は、ANAマイレージクラブにマイルを加算することはできません。それはなぜでしょうか。

ずばり、ANAマイレージクラブカードに記載されている名前と一致しないので、マイルは加算されないということなのです。国内線では、チケットに正しく個人名が記載されていれば、加算対象運賃の場合、1区間につき基本マイルの50%でマイルが積算されます。

なお、団体運賃では、小児運賃が適用されないこともあります。ご家族連れ(3世代や、親戚同士のグループ旅行を含む)で旅行をする際にも、マイルを貯めたいという気が少しでもあるみなさんは、旅行代理店などに任せきりにせず「マイルが貯まる運賃かどうか」や、事前に入手できる時には「チケットの名義が個人名になっているかどうか」などを確認するようにしましょう。

加算できるチケットの場合の加算方法は、特に難しくありません。搭乗時にANAマイレージクラブカードを提示するか、旅行が終わってから、6か月以内に事後登録申請を行います。

ケース別。こんな団体旅行ではマイルが貯まる?
ANAマイレージクラブカードも持参しているし、チケットでご自分の名前が入っているのが確認できたとします。それでも、このようなケースはマイルが貯まるのか、見ていきましょう。

1)社員旅行
団体で社員旅行に参加して、ANAのフライトを利用した場合、マイルは貯まるのでしょうか?

利用したのが国内線であれば、運賃種別が「包括旅行割引運賃」、「団体割引運賃」、「包括団体旅行運賃」の場合、積算対象外なので、残念ながらマイルは貯まりません。

国際線の場合は、マイルが貯まるかどうかは「予約クラス」によります。予約クラスがO、I、R、X、Nは積算対象外になります。

それ以外の場合は、マイルが積算できることもありますので、ANAマイレージクラブカードを搭乗前に提示できなかった場合は、事後登録を行いましょう。 なお、国内線・国際線とも事後登録申請には航空券番号が必要になりますので、eチケットの控えを旅行の主催者から入手しておいてください。

2)出張
社員旅行ではなく、出張であればどうでしょうか?

商談などでは人数的になかなか団体旅行にはならないでしょうが、大人数で研修にいったり、イベントに出席したりするときに、グループ旅行をすることはあるでしょう。

これは、お勤め先により、扱いが異なります。
民間企業であれば、出張として会社のお金で買ったチケット使ってANA便に搭乗し、マイルを積算することも、貯まったマイルを私的な旅行に使うことも、会社が把握していなかったり、関与しないというところが多いようです。

公的機関の場合は、「税金の流用にあたる」としてマイルの積算を禁じていたり、積算を認めていても「マイルの使用は次回公務に限る」などしているところもあるようです。

いずれにしてもお勤めの方は、勤務先のマイル積算の取り扱いについて確認したほうがよさそうですね。

3)修学旅行・卒業旅行など学生の旅行
修学旅行で飛行機を利用するとなると、高校生以上になるでしょうか。基本的にマイルが積算される・されないの基準は1)の「社員旅行」に記したとおりです。

ただ、修学旅行となると、個人名が印字されていなかったり、eチケットの学校側からの入手が難しいことも考えられます。そのため運賃そのものが加算対象となっていても、実際にマイルを申請するのは難しいかもしれません。

大学生の研修旅行や卒業旅行に関しては、ある程度まとまった人数でも、団体旅行ギリギリの人数(8名程度)でも、扱いはまちまちです。大学生協などで扱っているものは実質的には団体運賃ではなく「旅割」などのANA正規の割引運賃を使って手配しているものもあるようです。
問い合わせてみてください。

事後登録について
パッケージツアーや修学旅行などの団体旅行の場合、その人数や扱う代理店によっては、空港での搭乗時に通常のカウンターではなく、団体用カウンター利用になる場合があります。

その場合は、空港でのマイレージ受付ができないときもあるので、マイル対象運賃で、かつ加算条件がそろっているときは、6か月以内に事後登録申請をしましょう。
Photo credit: Kentaro IEMOTO@Tokyo via Foter.com / CC BY-SA