ANAマイレージクラブは、個人名義で加入するものです。家族や友人と分け合ったりすることはできるのか、できるとすればどのようにしたらよいのか、今回はその大まかなところを紹介します。

ANAマイレージクラブのお客様番号は1つだけ?
先ほど、ANAマイレージクラブは「個人名義での加入」と紹介しましたが、お客様番号は1つだけ、つまり1個人あたり1枚しかANAマイレージクラブカードを持てないのでしょうか?

答えはNoです。例えばプラスチックカードの紛失などでANAマイレージクラブカードが再発行になったときや、新たにANAカード(クレジット機能付)に加入した場合などは、従来とは違ったANAマイレージクラブお客様番号が付与されることになります。

ただ、再発行の場合、古いお客様番号はもう使えませんし、2つ以上のANAマイレージクラブお客様番号を持っていてもそれぞれの口座のマイル残高が分かれることになり、特典交換を目的にマイルを貯めている以上、個人で複数のお客様番号を持つメリットはあまりありません。また、飛行機の搭乗手続きなどでカードやアプリをかざしてもスムーズに行かないなどの不具合が出る場合もあるなど、むしろデメリットの方が多いです。

名義人が同じであるANAマイレージクラブお客様番号であれば、口座を統合し、残高を合算することができます。カードを交換した、新しく加入したなどお客様番号に変更があった場合の対応方法は、公式サイト(https://www.ana.co.jp/amc/reference/anacard/update_number.html#mobile)に紹介されていますので、更新や削除手続きを忘れないようにしましょう。

会員同士でマイルの共有や合算はできる?
個人で複数分かれているANAマイレージクラブのマイル口座は合算して1つにまとめることができるのはお分かりいただけたでしょう。では、会員同士のマイルの合算はできるのでしょうか?

答えは、大まかにいうとこのようになります。

  • 自分か成人した家族が持っているのは無料のANAマイレージクラブカードである→共有も合算もできない
  • 自分はクレジット機能付ANAカードを持っているが、家族は無料のANAマイレージクラブカードである→高校生以下の子どものマイル口座との合算はできる。マイルの使用はメインの会員である自分になる
  • 自分も成人した家族もクレジット機能付ANAカードを持っている→共有、合算とも可能

つまり、高校生以上の家族間でクレジット機能付ANAカードを持っている場合には、ANAマイレージクラブの各個人のマイルの共有と、合算による特典利用ができます。これが「ANAカードファミリーマイル」と呼ばれる制度です。

ANAカードファミリーマイルに参加できるのはクレジット機能付ANAカードを持つ人とその家族で、「生計を同一にしかつ同居する配偶者および一親等以内の親族であること」とされています。同居するお子さんの他に、両親・義両親もOKということになります。

細かい所では、

  • 日本在住の会員であること
  • お手持ちのカードが法人用ANAカードではないこと

という制約がありますが、個別で疑問のある方は問い合わせると良いでしょう。

なお、ANAカードファミリーマイルを利用するは参加申し込みが必要です。申し込みは郵送、または公式サイトから行います。参加料は必要ありません。

郵送、インターネット申し込みとも、家族の中で「プライム会員」と呼ばれる親会員を決めることとなっています。プライム会員とはいわば代表者で、それ以外の家族は「ファミリー会員」となります。

なお、ANAカードファミリーマイルはおひとりでは参加できないので、プライム会員以外にファミリー会員が最低1名必要です。なお、ファミリー会員が9名までは無料で登録できます。

プライム会員になれる人は、ANAカードをANAマイレージクラブのメインカードとしている人です。なお、プライム会員にはANAカードファミリーマイルに参加可能かどうかについて、ANAマイレージクラブによる審査があります。

会員同士でマイルの譲渡はできる?
ANAマイレージクラブ会員で、「ANAカードファミリーマイル」に申し込んでいる場合は、上記のとおり共有や合算しての特典利用が可能なので、譲渡をする必要は特にないでしょう。

では、家族や自分が無料のANAマイレージクラブカードしか持っていない場合、マイルの譲渡はできないのでしょうか?

基本的には答えはNoです。
ただし、会員が死亡した場合は、死亡診断書など所定の書類を揃えて6か月以内に手続きを行えば、マイルを相続することができます。

相続については「クレジット機能付ANAカードを持っているか」などや、「ファミリーマイルに参加しているかどうか」は関係ありません。亡くなった会員に対する相続権があることを証明することが必要になります。

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